射手座の魂

はばかりながら はばかる 虚言・妄言・独り言を少々たしなみます

同性婚を認めるためには憲法改正が必要

民法が同性婚を禁じているのは憲法に反するとして、同性カップル10組が東京、大阪、名古屋の各地裁に提訴した。

 

日本国憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、選定されなければならない」とある。

 

明治憲法下では「家」制度が色濃く反映されていて、婚姻について「家族が婚姻または容姿縁組をなすには戸主の同意を得なければならない」とあり婚姻には親の許可が必要であった。現行憲法では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とあるので古臭い「家」制度から脱却し、個人の権利と尊厳を重視したものになっている。そしてさらに結婚後の夫婦の平等について明記されている。

しかし「両性」「夫婦」という言葉が使用されていることからして、どう解釈しても「同性婚」は想定されていない。そして現行憲法上想定されていないのは差別でも偏見でもなく、将来、同性婚が問題になるなんて想像すらできなかったからである。その憲法の元に作られた民法が同性婚を禁じているのは仕方のないことである。

 

今回の裁判の原告団は、憲法に同性婚は禁止と書いていないから民法は憲法違反であるという。相当、強引な憲法解釈である。そうなると「核兵器の保有」も禁止とは書いていない。

 

同性カップルの主張は当然であり、同性婚を認めそれに伴う権利は尊重されるべきと思う。そのためには中途半端な憲法解釈に基づく裁判闘争では解決にはならないし、憲法で想定されていない同性婚を民法が認めたら違憲状態とされる可能性だってある。そしてどんな判決が出ても、時が経てばいずれ違う判決がでるかもしれない。

同性婚を認めるためにはすっきりと憲法第24条を改正し、伴う民法も改正していくのが正攻法ではないか。だれも反対しないはずだ。

 

なぜ本質である憲法問題から逃げるのか。この裁判を支援する弁護団や支援者の思惑が働いているような気がする。この人たちは同性婚を認めさせるたいのではなく、社会に訴える政治的パフォーマンスを目的にしているように見える。裁判で負けても、不当判決とさわいだり、国家や権力を内外に批判できればいいのだ。純粋に同性婚を目指す人たちを利用しているようで嫌な気分になる。