「同姓婚が認められないのは憲法に違反する」として全国の地裁に損害賠償を求めた訴訟の判決が札幌地裁で出た。
損害賠償は棄却されたが同姓婚が認められないのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に反するとして違憲判断を下した。
同姓婚が認められないのは、憲法24条の
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、意地されなければならない」
という条文に基いている。
憲法24条を普通に解釈すれば両性というのは男性・女性であり異性婚が前提となっている。ただ憲法が作られた当時は同姓婚は想定されていなかったため、同姓婚を禁じているわけではないという解釈らしい。
女性裁判長が涙ながらに読み上げたと報道される今回の判決はどうも腑に落ちない。明らかに個人として原告団に同情的であり法の専門家としてはどうかと思うが、裁判長も人間であり世論などの影響も受けるだろうからしかたない。
問題は「法の下の平等」を持ち出したならば幼児と結婚したいとかペットと結婚したいとか拡大解釈しまうことではないかと思う。
そして「法の下の平等」をすべてに当てはめると、選挙権を子供に与えよとか、犯罪者に罰を与えるのは違憲であるとか暴走してしまう気がする。かつての「統帥権の干犯」のように。
そして憲法24条は「同姓婚を禁止していない」というのは条文に書いていないからという少々無理筋な憲法解釈である。
加えて言うと憲法24条が「同姓婚を禁止している」と解釈された場合は、憲法14条違反となる。いずれにせよ憲法をこのままにしてはいけない。
1番の解決策はやはり憲法改正ではないか。
憲法24条の「両性の合意にのみ基いて」を「両人の合意にのみ基いて」と変更すればいい。これですっきりするよね。
両人としたのは犬のジョンと結婚したいとかお気に入りのフィギュアと結婚したいなどという人にまで公的な婚姻制度を適用する必要を現時点では感じないからである。23世紀くらいになったら分からんが。そのときには未来人たちが憲法改正すればいい。
僕は保守的な人間だが同姓婚は賛成である。同姓婚が制度化したとしても望む人はそんなにいないだろうし社会的に問題もない。少子化が加速するという人もいるが人口減少にもメリットはあると思っているのである。